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2025/04/01 14:41

もし子どもが発達障害かもしれないと感じたら、自治体や医療機関などの専門機関に相談しましょう。そして、自治体に受給者証を申請し、「療育」を受けましょう。親ができることを私の経験からお伝えしたいと思います。


目次

・子どもが発達障害かもしれないと感じたら、専門機関に相談しよう
・療育ってなに?どんなことをするの?
・そもそも受給者証とは?どうやってもらうの?
・利用できる主な福祉サービスにはどんなものがあるの?
・受給者証を取得する手順の具体例について知ろう
・まとめ




子どもが発達障害かもしれないと感じたら、専門機関に相談しよう

 

 

子どもの発達に気がかりなことがあったら、まずは地域の保健センターや自治体の相談窓口に相談してみましょう。各自治体には、子どもの発達が気になるときに相談できる窓口を設けています。相談窓口は自治体のホームページから検索も出来ますし、発達障害情報・支援センターのホームページからも情報が得られます。

 


参考リンク:国立障害者リハビリセンター 発達障害情報・支援センター

 


そして、相談後に「療育」とよばれる治療教育を勧められることもあるかと思います。「療育」は、自治体の発達支援センターや民間の児童発達支援事業所で受けることができます。その際には、「受給者証」と呼ばれる証明書が必要です。これは、障害児が福祉サービスを受けるために必要な証明書となります。

 

 

 

 

 

療育ってなに?どんなことをするの?

 


「療育」とひとことで言っても、さまざまな内容があり、発語やコミュニケーションの練習をしたり、作業を通して手指や腕の動きを訓練するもの、身体を大きく動かし運動的な発達を促すものなどがあります。

 

また、個別療育や、集団療育、個別と集団の混合療育、親子通所などの形態があり、各療育施設で提供しているサービスが異なります。いくつか施設を見学に行き、子どもに合った内容の療育を選びたいですね。

 

 

 


 

 

 

そもそも受給者証とは?どうやってもらうの?


 

発達障害の子ども向けの「受給者証」とは、自治体が発行する福祉サービスを利用するための証明書のことです。正式には「障害児通所受給者証」や「障害福祉サービス受給者証」と呼ばれます。

受給者証とは、各自治体が発行する発達障害やその他の障害を持つ子どもが、福祉サービスを利用するために必要な証明書です。お住まいの市区町村に申請し、交付されると、療育・支援施設などのサービスを受けることができます。利用者負担は原則1割ですが、所得に応じて上限額が設定されます。私の次男が通っている療育は、自治体からの補助があり、実質的には負担金がありません。(自治体ごとにご確認下さい)

 

 

 

利用できる主な福祉サービスにはどんなものがあるの?

 


受給者証があると、以下のような支援を受けることができます。

 

1. 児童発達支援

未就学児(06歳)向けの支援

• 言語やコミュニケーションの発達支援、社会性の向上を目的としたプログラム

 

2. 放課後等デイサービス

• 小学生〜高校生向けの支援

• 学校後や休日に、学習支援やソーシャルスキルトレーニング(SST)を受けられる

 

3. 短期入所(ショートステイ)

 • 一時的に施設に宿泊して支援を受けられる

 

4. 保育所等訪問支援

• 保育園や幼稚園、小学校に支援員が訪問し、適応をサポート

 

 

 

受給者証を取得する手順の具体例について知ろう


 

受給者証を取得する手順は以下の様な手順になります。

1. 自治体(市区町村)の福祉窓口に相談

2. 申請書類を提出(医師の診断書や意見書が必要な場合も)

3. 審査・支給決定(自治体が支援の必要性を判断)

4. 受給者証の交付

 

受給者証は、各自治体の窓口で、親御さんが申請することになりますが、その際に提出する「計画書」というものがあります。計画書の作成が親御さん自身では難しい場合は、療育施設の人に相談して作ってもらうこともできます。

我が家の場合は、2月初旬に私が「計画書」を作って、自治体の窓口に申請書を出した後、3月初旬に受給者証が届きました。計画書は、自治体のホームページにひな形があり、記入例も添付されていますので、記入例を見ながら計画書を作成しました。時期によって受給者証の申請処理期間が異なると思いますが、受給者証が手元に届いていなければ、療育をスタート出来ませんので、申請にはゆとりを持ってスケジュールを組みましょう。

 

 

まとめ


 受給者証についてまとめると以下の様になります。

• 発達障害の子どもが福祉サービスを受けるための証明書

• 児童発達支援・放課後等デイサービスなどが利用可能

• 市区町村に申請して取得できる


 受給者証があると、療育や支援が受けやすくなります。お子さんの発達支援を考えている場合は、まず自治体の窓口で相談してみるとよいでしょう。


(文/隈本納実)

 

 

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隈本納実

行政書士/ファイナンシャルプランナー(AFP/不動産管理会社代表

大学生、小学生、保育園児の三児の母。

大学卒業後、国内大手ホテルに勤務、大学院などを経て、家業の不動産管理会社の代表に就く。

次男の発達がゆっくりで、おむつ外れや弄便に悩んだ経験から、発達がゆっくりな子向けのオリジナルロンパースを製作販売する事業をスタートさせた。行政書士/AFPとしては、障害のある子どもやその保護者向けの障害福祉サポート業務にも取り組んでいる。